事故後ケア

交通事故の治療中に健康保険を使うべきか?

交通事故に遭った際、病院や接骨院で治療を受けることになりますが、その際に「健康保険を使うべきか?」と疑問に思う方は多いでしょう。

一般的に交通事故の治療費は加害者の自賠責保険や任意保険から支払われますが、場合によっては健康保険を使用することもできます。

今回は、交通事故の治療費に関する仕組みや、健康保険を使うメリット・デメリット、使用時の注意点などを詳しく解説します。

1. 交通事故の治療費の基本

交通事故で負傷した場合、基本的には加害者の加入する自賠責保険から治療費が支払われます。

自賠責保険は、交通事故の被害者救済のために設けられた強制保険で、治療費の他にも慰謝料や休業補償などがカバーされます。

しかし、以下のようなケースでは健康保険を利用することも検討すべきです。

  • 加害者が無保険だった場合
  • ひき逃げに遭った場合
  • 自賠責保険の限度額を超える治療費が発生した場合
  • 過失割合があり、一部自己負担が発生する場合

2. 健康保険を使うメリット

交通事故の治療費を健康保険で支払うことで、いくつかのメリットがあります。

(1) 窓口負担が減る

通常、健康保険を適用すれば、自己負担は3割になります。そのため、自賠責保険の適用を待つ必要がなく、負担を抑えながら治療を受けることができます。

(2) 治療費が抑えられる

自由診療(健康保険を使わない治療)では、病院側が独自に料金を設定できるため、健康保険適用の治療費よりも高額になることが多いです。健康保険を使うことで、治療費が標準的な金額に抑えられます。

(3) 治療の長期化に対応しやすい

交通事故のケガは、治療期間が長引くことがあります。健康保険を利用すれば、治療を続けやすくなり、適切なリハビリを受けることも可能になります。

3. 健康保険を使うデメリット

一方で、健康保険を利用する際には、いくつかの注意点もあります。

(1) 一時的に自己負担が発生する

健康保険を使うと、自己負担分(3割)が発生します。

この分は後から加害者側の保険会社に請求できますが、手続きが必要です。

(2) 治療の内容に制限がある

健康保険適用の範囲内でしか治療を受けられないため、自由診療に比べて選択肢が限られることがあります。

例えば、最新の治療法や一部の特殊な施術は健康保険が適用されないことがあります。

(3) 保険会社との交渉が必要になる場合がある

加害者側の保険会社が「健康保険を使わずに自由診療で治療してほしい」と主張する場合があります。

そのため、健康保険を使う際は、事前に保険会社としっかり話し合う必要があります。

4. 健康保険を使う際の手続き

交通事故の治療に健康保険を使用する場合、以下の手続きを行う必要があります。

(1) 「第三者行為による傷病届」の提出

健康保険を利用する際は、健康保険組合や協会けんぽに「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

これは、健康保険は本来、交通事故のような第三者が関与するケガの治療費を負担する目的ではないため、後で加害者側に請求するための手続きです。

(2) 治療機関への連絡

健康保険を使う場合は、病院や接骨院の窓口でその旨を伝えましょう。そうすることで、通常の健康保険適用の診療費で対応してもらえます。

(3) 保険会社との調整

加害者側の保険会社に、健康保険を使用することを伝え、治療費の請求方法について確認しておくことが大切です。

5. 健康保険と併用できる他の制度

健康保険以外にも、交通事故の治療費を軽減するために活用できる制度があります。

(1) 労災保険(通勤中の事故の場合)

通勤中や仕事中に交通事故に遭った場合は、労災保険の適用を受けることができます。

(2) 生活保護受給者向けの医療扶助

生活保護を受けている方は、医療扶助を利用することで、自己負担なしで治療を受けることができます。

6. まとめ

交通事故の治療費を健康保険で支払うことには、メリットもデメリットもあります。

基本的には自賠責保険を利用するのが一般的ですが、状況によっては健康保険を使うことで自己負担を抑えたり、治療費を抑えることができます。

ただし、適用のためには「第三者行為による傷病届」の提出や保険会社との交渉が必要になるため、事前に手続きを理解しておくことが重要です。

交通事故の治療で困った際には、医療機関や保険会社、または弁護士に相談することで、最適な方法を見つけることができます。

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