
交通事故に遭った際、ケガの治療だけでなく、慰謝料の問題も大きな関心事になります。
特に、「通院頻度が慰謝料に影響するのか?」という疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?
本記事では、交通事故の慰謝料の仕組みと、適切な通院頻度について詳しく解説します。
1. 交通事故の慰謝料とは?

交通事故で負傷した場合、加害者側(または保険会社)から支払われる「慰謝料」があります。
これは、被害者が受けた精神的苦痛に対する補償であり、一般的には以下の3種類に分けられます。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
通院や入院による精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。 - 後遺障害慰謝料
治療後も後遺症が残った場合に支払われる慰謝料。 - 死亡慰謝料
交通事故によって被害者が亡くなった場合に遺族に支払われる慰謝料。
今回注目するのは、入通院慰謝料です。これは、通院回数や通院日数によって金額が変わるため、通院頻度が慰謝料に影響を与える可能性があるのです。
2. 入通院慰謝料の計算方法

慰謝料の算出方法には、以下の3つの基準があります。
① 自賠責基準
最低限の補償を目的とした計算方法で、以下の式で計算されます。 慰謝料=4,300円×実通院日数×2慰謝料 = 4,300円 × 実通院日数 × 2
ただし、総治療期間(ケガの治療を受けた期間)の1.5倍が上限となるため、実通院日数が少ないと慰謝料の金額が大きく下がってしまいます。
② 任意保険基準
保険会社が独自に設定している基準で、一般的には自賠責基準よりも若干高額になることが多いです。ただし、各社ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
③ 裁判基準(弁護士基準)
最も高額な基準で、裁判になった場合に適用されることが多いです。例えば、通院1か月あたり約28万円の慰謝料が認められるケースもあります。
3. 通院頻度が慰謝料に影響する理由

通院頻度が慰謝料に大きく関わる理由は、「実通院日数」が慰謝料の計算に直結しているためです。特に自賠責基準では、 慰謝料=4,300円×実通院日数×2慰謝料 = 4,300円 × 実通院日数 × 2
と計算されるため、通院日数が少ないと、そのまま慰謝料の金額が減少してしまいます。
また、通院頻度が少ないと「本当にケガをしているのか?」と疑われる可能性もあります。保険会社は、支払い額を抑えたいと考えているため、通院が不定期だったり、間隔が空きすぎると「もう治っているのでは?」と判断され、治療費や慰謝料の打ち切りを提案されるケースもあります。
4. 適切な通院頻度とは?

では、どの程度の通院が適切なのでしょうか?目安として、以下のような頻度が推奨されます。
- 症状が強い時期(事故直後〜1か月)
→ 週3〜4回以上の通院 - 症状が落ち着いてきた時期(1〜3か月)
→ 週2〜3回の通院 - 回復期(3か月〜)
→ 週1〜2回の通院
事故後1か月程度はしっかりと通院し、その後、症状の改善具合に合わせて通院頻度を減らしていくのが一般的です。
ポイント:通院間隔を空けすぎない 例えば、「忙しいから月に1回しか行けない」という場合、慰謝料の金額が大幅に減少するだけでなく、治療の必要性が疑われてしまうリスクもあります。最低でも週1回以上の通院は維持するようにしましょう。
5. 通院頻度を維持できない場合の対策

仕事や家庭の事情で頻繁に通院できない場合、以下の方法を検討しましょう。
① 近くの整骨院・接骨院と併用する
整形外科と併用して、接骨院や整骨院でリハビリを受けることで、通院回数を確保しやすくなります。ただし、主治医と連携を取ることが重要です。
② 診察の予約を調整する
平日の昼間に通えない場合、夜間診療や土日診療を行っている医療機関を探すのも有効です。
③ 通院証明を確実に残す
通院した記録(診察券の記録、領収書など)をしっかり残し、後で通院日数を証明できるようにすることが大切です。
6. まとめ
通院頻度は、交通事故の慰謝料に大きく影響を与える重要な要素です。
特に自賠責基準では、通院日数が少ないと慰謝料が大幅に減額されるため、適切な頻度で通院することが重要です。
適切な通院頻度のポイント ✅ 事故直後は週3〜4回以上
✅ 回復期でも最低週1回以上は通院
✅ 通院頻度を減らしすぎると慰謝料の減額リスクがある
✅ 近くの整骨院や接骨院と併用するのも有効
「仕事が忙しいから…」「症状が軽いから…」と通院を怠ると、後々大きな損失につながる可能性があります。適切な通院を心がけ、必要な補償をしっかり受け取るようにしましょう。