
交通事故後の治療を続けても、痛みやしびれ、違和感が完全に取れずに残ってしまう場合があります。このように、治療を行っても改善が見込めない症状を「後遺障害」と呼びます。
後遺障害は、骨折などの明確なケガだけでなく、むち打ち症による首の痛み、腰痛、しびれ、可動域制限などでも認定される可能性があります。ただし、「症状がある=必ず認定される」というわけではありません。
後遺障害として認定されるためには、一定期間治療を継続し、それ以上の改善が見込めない「症状固定」の状態であることが必要です。また、事故との因果関係が医学的に説明できることも重要な条件となります。
この因果関係を証明するためには、事故直後から継続して通院しているかどうかが大きなポイントになります。途中で通院が途切れていると、事故との関係が疑われる場合があります。
後遺障害は、将来の生活や仕事に影響を及ぼす可能性があるため、症状が残っている場合は、早めに専門家へ相談し、適切な対応を取ることが大切です。