
交通事故に遭った際、警察への届け出は義務ですが、「物損事故」として届け出るか「人身事故」として届け出るかは、大きな違いがあります。
特に、軽いケガだと物損事故として処理されがちですが、本当にそれで良いのでしょうか?
本記事では、人身事故として届け出るべき理由や注意点について詳しく解説します。
1. 人身事故と物損事故の違い

交通事故は大きく分けて「人身事故」と「物損事故」に分類されます。
- 人身事故:負傷者がいる事故。治療費や慰謝料などの補償が適用される。
- 物損事故:ケガ人がいない事故。車や建物などの損害のみの事故。
一見、軽傷だと物損事故で済ませても問題ないように思えますが、これには注意が必要です。
2. なぜ人身事故として届け出るべきなのか?

2-1. 事故直後に痛みがなくても後から症状が出る可能性
事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくいことがあります。しかし、数時間から数日後にむち打ち症や腰痛、頭痛などの症状が現れることは少なくありません。
物損事故として届け出てしまうと、後から症状が出た場合に人身事故扱いへ変更するのが難しくなり、治療費の請求や慰謝料の受け取りが困難になることもあります。
2-2. 保険の適用範囲が変わる

人身事故として届け出ることで、加害者側の自賠責保険を利用して治療費を補償してもらうことが可能になります。物
損事故扱いでは、自賠責保険の適用外となり、治療費を自己負担しなければならないケースもあります。
また、慰謝料の請求も人身事故でないと認められないことが多いので、適正な補償を受けるためにも人身事故として届け出ることが大切です。
2-3. 過失割合の影響
物損事故のままだと、加害者が事故の過失を認めなかったり、保険会社が支払いを渋ったりするケースもあります。人身事故として届け出れば、警察が正式に事故処理を行い、事故証明書が発行されるため、加害者側の責任が明確になりやすいです。
2-4. 加害者に対する適正な処罰

人身事故として届け出ないと、加害者に対する行政処分が軽くなります。特に、信号無視や危険運転などの明らかな違反があった場合、物損事故扱いだと適正な処罰が下されない可能性があります。
再発防止の観点からも、人身事故として届けることは重要です。
3. 人身事故として届ける際の手続き

3-1. 警察への連絡
事故現場で警察に通報し、必ず現場検証を受けましょう。警察が事故の詳細を記録し、事故証明書を発行することで、後のトラブルを防ぐことができます。
3-2. 病院で診断書を取得する
人身事故として届け出るためには、医師の診断書が必要になります。事故当日または翌日には病院で診察を受け、診断書を取得しましょう。診断書を警察に提出することで、正式に人身事故として扱われます。
3-3. 保険会社への連絡
事故後は速やかに保険会社へ連絡し、どのような手続きをすべきか確認しましょう。
人身事故扱いになれば、自賠責保険の適用を受けるための手続きが必要になります。
4. 物損事故として処理された後に人身事故へ変更する方法

万が一、事故直後に痛みがなく、物損事故として届け出たものの、後から症状が出た場合でも、一定の手続きを踏めば人身事故扱いに変更することができます。
- 病院で診断書を取得する - 事故との因果関係が明確な診断書を発行してもらう。
- 警察に再度連絡する - 診断書を持って警察署に行き、人身事故への変更を申請する。
- 保険会社に報告する - 人身事故扱いになったことを保険会社に伝える。
ただし、時間が経ちすぎると変更が難しくなるため、できるだけ早めに対応することが重要です。
5. まとめ
交通事故に遭った際、たとえ軽傷であっても人身事故として届け出ることが重要です。
- 事故直後に痛みがなくても後から症状が出る可能性がある
- 保険の適用範囲が異なり、治療費や慰謝料の請求が可能になる
- 過失割合の明確化や適正な処罰につながる
もし物損事故として処理してしまった場合でも、早めに医療機関を受診し、診断書を取得することで人身事故への変更が可能です。事故後の対応を間違えないよう、適切な手続きを踏みましょう。